「生成AIを用いて作成された作品の著作権」に関するまとめ

「生成AIを用いて作成された作品の著作権」に関するまとめ

参考記事

米国著作権局(CO)のガイダンス

  1. 人間の創作性要件
    • 著作権保護は人間の創造性による作品に限定
    • AIが人間のプロンプトのみで複雑な作品を生成する場合、著作権保護の対象外
  2. 登録申請時の注意点
    • 人間の著者と貢献を明記
    • AI生成コンテンツを明示的に除外
    • AI企業やAI技術を著者として記載しない
  3. 人間の関与
    • 単なるプロンプト入力では不十分
    • 人間が創造的な制御を持つ必要がある

主要な事例

  1. Thaler v. Perlmutter
    • AI自律生成作品の著作権登録拒否
    • 人間の著作性が前提条件であることを確認
  2. Zarya of the Dawn
    • テキストと画像の選択・配置は保護対象
    • AI生成画像個々は保護対象外
  3. Théâtre D’opéra Spatial
    • 624回のプロンプト入力でも人間の著作性不十分と判断
  4. SURYAST
    • AIツールへの入力が人間の著作性として不十分
  5. AI生成ビジュアルコラージュ
    • AI生成素材の選択・配置に人間の創造性認める
    • 全体として著作権登録可能、個々の要素は対象外

結論

  • 現状、一般的なAIツールのプロンプト入力では著作権保護不十分
  • 人間の創造的関与が重要
  • ビジネスではAI生成作品の著作権保護に注意が必要
  • 著作権以外の保護方法(営業秘密、契約など)を検討すべき

コメントする